豊田市 B様邸 確認申請 | 建築確認申請代行サービス|愛知県、三重県、岐阜県|ACT一級建築士事務所
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豊田市 B様邸 確認申請



本日、豊田市の市街化調整区域で建て替え予定のお客様の確認申請について、あいぎを頂きに豊田市役所に行って来ました。
同一敷地で、同一所有者同一用途であれば、市街化調整区域でも建築許可を取得しなくても建て替えする事が出来ます。
今回、あいぎを頂くのに必要になった書類は建物所有者様の家屋証明、土地・建物の登記簿謄本、以前の建築確認通知書です。
明日、確認申請を提出して来ます。
市街化調整区域などの建築確認申請のご相談も承っておりますのでご連絡お待ちしております。
#市街化調整区域確認申請